日本都市社会学会役員選出規程
1.日本都市社会学会の会長,理事,監事は,大会初日の受付開始から総会での開票直前まで設置される投票所で行われる投票結果にもとづいて選出される。
2.前年度までの会費納入者および大会までに承認された新入会員は、選挙権および被選挙権を有する。
3.顧問は会長経験者のうちから、理事会の推薦を経て会長が指名し、総会で承認される。顧問は会長、理事および監事の被選挙権を有しない。また、会長経験者は監事の被選挙権を有しない。連続2期務めた会長および理事は被選挙権を持たない。監事を務めた者は、連続する次期監事の被選挙権を持たない。
4.選挙権を有する者は会長1名、全国区理事4名、下記の各地区から各1名の地方区理事、監事2名をそれぞれの定数まで投票することができる。すべての区分を通して同一人物に複数投票することはできない。同一人物を複数記入した投票用紙は、すべて無効とする。
1.東日本地区 2.東京都 3.中部・近畿地区(山梨県と新潟県を含む)
4.中国・四国・九州・海外地区
5.開票は会長、全国区理事、地方区理事、監事の順に行う。当選者のそれ以降の区分での得票はすべて無効となる。当選者以外の得票はそれ以降の区分と順に合算していくが、監事の得票とは合算しない。会長および理事は、同一大学・機関から1名のみとする。同点の場合は当事者同士の合意がないかぎり、選挙管理委員会がくじ引きで当選者を決定する。
6.必要に応じてさらに1名を、事務局担当理事として会長が指名し、総会の承認をうけるものとする。
7.常任理事は理事のうちから、事務局長と事務局幹事は必要に応じて会員のうちから、会長が指名する。
8.選挙管理委員会は委員長1名、委員4名とし、選挙の行われる年に、理事会の議を経て会長が委嘱する。
付則
1.本規程は、昭和57年5月17日より施行する。
2.本規程は、昭和59年4月2日より施行する。
3.本規程は、平成9年4月1日より施行する。
4.本規程は、平成12年7月9日より施行する。
5.本規程は、2005年9月7日より施行する。
6.本規程は、2008年9月13日より施行する。
7.本規程は、2010年4月1日より施行する。
8.本規程は、2019年4月1日より施行する。
9.本規定は、2020年9月6日より施行する。
10.本規程は、2022年9月13日より施行する。