UPDATE 2024. 11. 26
規約 役員構成 役員選出規程 外国人会員 アーカイブ

日本都市社会学会規約

1.本会は日本都市社会学会と称し、会員の相互協力により、都市および都市化の社会学的研究を、理論的、実証的、また応用的に深め、発展させることを目的とする。

2.本会は下記の事業を行う。

(1)学会大会の開催
(2)刊行物の発行
(3)その他、本会の目的にふさわしい事業


3.本会の会員は、規約に賛同し、会員1名以上の推薦があり、かつ理事会の承認を得た者とする。

4.本会に下記の役員等をおく。

(1)会長1名 (2)顧問若干名 (3)理事8~9名(うち常任理事3名)
(4)監事2名 (5)委員若干名 (6)必要に応じて事務局長1名、事務局幹事若干名


5.役員の任期は下記のように定める。ただし、顧問については任期を定めない。

(1)任期は1期2年とする。
(2)会長の任期は通算2期4年までとする。
(3)理事は連続して2期4年まで務めた場合、次の1期は被選挙権を有しない。また、通算して5期務めた場合および会長を通算2期務めた場合、それ以降は被選挙権を有しない。


6.役員は総会において選出・承認される。選出・承認の方法は別に定める。

7.本会に下記の機関をおく。

(1)総会(本会の最高議決機関であり、少なくとも年1回開催する)
(2)理事会(総会につぐ議決機関であり、総会の委任事項を処理する)
(3)常任理事会(常任理事は理事のうちより会長が指名し、必要に応じて随時開催する)
(4)委員会(理事会の下に企画委員会、編集委員会、国際交流委員会をおき、委員長および委員は会長が指名する。その他必要に応じて委員会をおくことができる。委員会に関する細則は別に定める)
(5)事務局(事務局の構成については細則で別に定める)<


8.本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

9.会費は年額6,500円(学生は4,000円)とする。なお、入会金として2,000円を納入しなければならない。ただし、外国籍会員に対しては、「外国人会員会費減額規則」にもとづき、当人の申告によって、会費を減額することができる。

10.会計については、以下のように定める。

(1)本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
(2)会計管理は事務局が行う。
(3)事務局は毎年4月に年会費の請求を行う。学会費の請求年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


11.70歳以上の会員は、本人の申請により、終身会員の資格を得ることができる。この運用については、別に定める。

12.会員は理事会の承認を得て退会することができる。退会者は、退会前に発生した未納分の会費の納入義務を免れない。

13.継続して3年以上会費を滞納した会員は、原則として会員の資格を失うものとする。

14.第12条又は第13条にもとづき、会員資格を失った者(以下、退会者と表記)が再び入会を希望した場合の扱いについて、以下のように定める。

(1)再入会の手続は、新入会の場合に準ずるものとする。
(2)退会者に会費の滞納期間がある場合は、滞納期間の会費相当額を納入することによって、再入会の資格を得る。ただし、納入すべき会費相当額は、再入会年度の年会費を含めて3ヵ年度分を上限とする。
(3)滞納期間がある退会者が再入会の資格を得た場合、滞納期間中に刊行された機関誌に代わり、再入会時点から直近2ヵ年の機関誌の配布を受けることができる。


15.本会の所在地は事務局におく。本会の事務局は、会長もしくは会長の指名した役員の所在地におく。

16.本規約の変更には、総会の議決を要する。

17.本会の設立年月日は1982年5月17日である。

付則

1.本規約は1982年5月17日より施行する。
2.本規約は1984年4月2日より施行する。
3.本規約は1993年4月1日より施行する。
4.本規約は1994年4月1日より施行する。
5.本規約は1994年6月25日より施行する。
6.本規約は1997年4月1日より施行する。
7.本規約は1997年6月27日より施行する。
8.本規約は1999年7月3日より施行する。
9.本規約は2000年7月9日より施行する。
10.本規約は2004年9月4日より施行する。
11.本規約は2005年9月7日より施行する。
12.本規約は2008年9月13日より施行する。
13.本規約は2012年9月8日より施行する
14.本規約は2014年9月12日より施行する
15.本規約は2016年9月3日より施行する。
16.本規約は2020年9月6日より施行する。
17.本規約は2022年9月13日より施行する。

日本都市社会学会倫理綱領

策定の趣旨と目的

 日本都市社会学会は、都市社会学の研究・教育および学会運営にあたって依拠すべき基本原則と理念を定め、「日本都市社会学会倫理綱領」として発表する。
 本綱領は、日本都市社会学会会員が心がけるべき倫理綱領であり、会員は、社会の信頼に応え、都市社会学の発展をとおして社会に貢献するために、本綱領を十分に認識し、遵守しなければならない。
都市および都市化社会における市民や社会集団を対象とする都市社会学の研究は、対象者の人権を最大限に尊重し、社会的影響について配慮すべきものである。
また、都市社会学の教育を行う際には、本綱領にもとづいて、都市社会学の研究における倫理的問題に十分配慮し、学習者に注意を促すとともに、教育そのものも倫理的に適正になされなければならない。
 都市社会調査は、市民の理解と協力を不可欠とする。研究者の社会的責任と倫理、対象者の人権の尊重やプライバシーの保護、対象者が被る可能性のある不利益を回避するための十分な配慮などの基本原則を忘れては、市民の理解と協力を得ることはできない。
会員はまた、都市社会調査の目的や手法、その必要性および起こりうる社会的影響を自覚し、説明責任を果たすことによって、市民の信頼に応えなければならない。
 都市社会学研究・教育の発展と質的向上、創造的な研究のいっそうの進展のために、日本都市社会学会は、都市社会学の研究・教育および学会運営に関して以下の条文を定め、会員に倫理的問題への自覚を強く促すも のである。

第1条(公正と信頼の確保) 会員は、都市社会学の研究・教育および学会運営にあたって、公正を維持し、社会の信頼をそこなわないように努めなければならない。

第2条(研究目的と研究手法の倫理的妥当性) 会員は、都市社会学の研究において、研究目的と研究手法の倫理的妥当性を考慮しなければならない。

第3条(人権の尊重とプライバシーの保護) 会員は、都市に関する社会調査を実施するにあたって、また社会調査に関する教育を行うにあたって、調査対象者の人権の尊重とプライバシーの保護に最大限留意しなければならない。

第4条(差別の禁止) 会員は、思想信条、性別、性的指向、年齢、出自、宗教、人種・民族的背景、障害の有無、家族状況などに関して差別的な取り扱いをしてはならない。

第5条(ハラスメントの禁止) 会員は、セクシャル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたる行為をしてはならない。

第6条(研究資金の適正な取り扱い) 会員は、研究資金を適正に取り扱わなければならない。

第7条(著作権侵害の禁止) 会員は、研究のオリジナリティを尊重し、盗用・無断引用など著作権を侵害する行為をしてはならない。

第8条(二重投稿の禁止) 会員は、学会誌への二重投稿をしてはならない。

第9条(研究成果の公表) 会員は、研究の公益性と社会的責任を自覚し、研究成果の公表に努め、社会的還元に留意しなければならない。

第10条(相互批判・相互検証の場の確保) 会員は、開かれた態度を保持し、相互批判・相互検証の場の確保に努めなければならない。

付則

(1)日本都市社会学会は、「標本調査に関するガイドライン」を別に定める。
(2)本綱領は、2007年9月21日より施行する。
(3)本綱領の変更は総会の議を経ることを要する。

標本調査に関するガイドライン

1.趣旨と目的


 (趣旨)本ガイドラインは、日本都市社会学会倫理綱領にもとづき、日本都市社会学会会員が、都市社会学研究および教育の一環として標本調査を実施する際に、倫理的な観点から遵守すべき標準的事項を、調査の実施過程に即して指針として示したものである。本ガイドラインにそって適切な都市社会調査が実施されることにより、社会調査への信頼を確保するとともに、倫理的にも科学的にも妥当性のある優れた研究成果を社会に公表して、研究者・教育者としての社会的責任を果たし、社会への貢献を実現しようとするものである。

 (目的)本ガイドラインは、調査対象者の人権の尊重とプライバシーの保護、インフォームドコンセント(十分な説明にもとづく同意)、調査対象者が被る可能性のある不利益の回避などについて十分に配慮された、倫理的に適正な都市社会調査を実施するための指針を提供することを目的とする。会員は、本ガイドラインにそって上記の目的を達成すべく努力しなければならない。また、本ガイドラインの趣旨にそって、柔軟かつ創造的に調査を実施することが求められる。


2.適用範囲


 本ガイドラインは、一般市民を対象に質問紙を用いて行う標本調査に適用する。

3.サンプリング


(法令の遵守)サンプリング台帳として住民基本台帳や選挙人名簿抄本などを閲覧する場合には、国や地方自治体の法令を遵守するとともに、管理者の指示に従わなければならない。また、国外で調査を実施する場合でも、法令に則り、管理者の指示に従うことは言うまでもない。
(調査対象者名簿の管理)住民基本台帳や選挙人名簿などの閲覧によって作成した調査対象者の名簿は、研究代表者が厳重に管理しなければならない。
(目的外使用の禁止)サンプリングの際に取得した住所、氏名、年齢等の個人情報の用途は、調査対象者への依頼状、礼状、調査報告書の送付、調査票や督促状の送付(郵送調査の場合)、対象者宅への訪問やそれに関連する連絡(面接調査や留め置き調査)の場合に限定し、他の目的に使用してはならない。

4.調査実施の依頼


(調査の連絡と依頼)社会調査の実施にあたっては、事前に調査対象者に社会調査の実施の連絡および協力の依頼を行うこととする。
(調査の目的、実施主体、連絡先の明示)調査者は、調査協力の依頼にあたって、調査対象者に、調査協力依頼状などによって、当該調査の目的をわかりやすく説明するとともに、収集したデータを研究目的以外には使用しないこと、ならびに統計的処理等によってデータから個人が特定されることがないこと、調査への協力はあくまで自発的意志にもとづくものであることを、よく説明しなければならない。また、調査者は、調査の実施主体ならびに責任の所在を明らかにし、調査に関する問い合わせ先を明示して、調査対象者からの問い合わせに応じられるようにしなければならない。

5.調査の準備


(人権の尊重とプライバシーの保護)社会調査に携わるすべての者は、社会調査の全過程において、調査対象者の人権を尊重し、プライバシーの保護に努めなければならない。
(調査対象者名簿の管理)社会調査の準備段階にあっても、調査対象者名簿の扱いには細心の注意を払い、紛失や内容の漏洩が生じないように管理しなければならない。
(調査員への周知)調査員を用いて社会調査を実施する場合には、「調査員の手引き」等を用意して、事前に調査員にたいしてインストラクションを実施し、本ガイドラインに含まれる倫理的事項について周知を図らなければならない。

6.調査の実施


(匿名性の確保)調査者および調査員は、社会調査の実施に際して、当該社会調査に協力・回答した個人が特定されないように、社会調査の設計・実施の上で十分配慮しなければならない。
(自発的意志にもとづく協力)社会調査への協力は、あくまで調査対象者の自発的意志によるものである。調査者および調査員は、調査対象者に十分な説明を行い、対象者の同意にもとづいて調査を実施しなければならない。
(調査対象者の不利益の回避)社会調査に協力したことによって、調査対象者が不快感を抱いたり、不利益を被ったりすることがないように十分配慮しなければならない。
(疑問への対応)調査者は、調査対象者から寄せられる疑問・質問・苦情等に対して誠実に対応し、当該社会調査ならびに社会調査一般への信頼をそこなわないように努めなければならない。
(守秘義務)調査者・調査員は、回収された調査票の記入内容はもとより、社会調査の実施過程において知り得た調査対象者に関する情報すべてを守秘する義務を有する。よって、回収後の調査票の管理には最大限の注意を払い、調査票の紛失、記入内容の漏洩等があってはならない。
(差別の禁止)調査者および調査員は、調査対象者を性別、年齢、国籍、宗教、出自、人種・民族的背景、障害の有無などによって差別的に処遇したり、不快感を与える処遇をしたりしてはならない。また、調査者・調査員同士の関係においても同様である。
(調査員の証明)調査員は、調査実施中は調査員としての身分を証明する書類をつねに携行し、調査対象者の求めがあれば身分を明らかにしなければならない。また、調査者は、必要に応じて、調査員の身分を証明する書類を作成して調査員に携行させるなどの措置を講じなければならない。
(メイキングの防止)調査員は、調査票に不正記入(メイキング)をしてはならない。調査者は、調査員の調査票へのメイキングを防止するよう努力しなければならない。

7.調査実施後


(調査票の管理)記入された調査票は、研究代表者が厳重に管理しなければならない。
(電子データにおける匿名性の確保と管理)調査票に記載された内容を電子データ化する際には、個人を特定できない形でコード化し、電子ファイルは研究代表者が責任をもって管理しなければならない。ただし、個人を特定できない形でコード化された電子データファイルは、研究代表者の責任において、データアーカイブを含む研究・教育目的での第三者への利用に供することができる。
(個人情報の管理)記入された調査票のうち個人を特定できる部分(氏名を記入した部分など)ならびに調査対象者名簿については、調査目的に照らして不必要な場合には、個別のデータを特定の個人と結びつけることができない状態にして、厳重に管理しなければならない。

8.調査結果の公表


(公表すべき事柄)調査プロジェクトの成果報告書には、以下の事項を明記することが望ましい。
1)調査のテーマ
2)調査の目的
3)調査主体(調査の実施者または委託者)
4)研究費の補助・助成を受けた場合にはその提供者
5)母集団と標本数ならびにサンプリングの方法
6)調査票の配布・回収方法
7)調査の時期と有効回収調査票数・回収率
8)無効票の概要
9)調査票(質問紙)
10)単純集計結果

(公表における匿名性の確保と差別的表現の禁止)調査結果の公表にあたっては、個人が特定できないように十分配慮するとともに、差別的表現や調査対象者を不快にする表現が含まれないように、倫理綱領に照らして特段の注意を払わなければならない。
(ねつ造の禁止)調査データや結果をねつ造してはならない。また、調査結果の解釈が誤解されたり誤用されたりすることのないように努めなければならない。

付則

(1)本ガイドラインは、2007年9月21日より施行する。
(2)本ガイドラインの変更は、総会の議を経ることを要する。